中国特許支援

はじめに

弊所では、来るべき日・米・欧・中 四極時代到来を見据え、1990年代より中国への特許出願をはじめとする業務に取組んで来ました。
現在、特許、実用新案、意匠および商標に関して、先行調査から出願、中国特許庁への応答、審判に至るまでの権利化業務、そしてその権利行使における現地との折衝一切を行っております。


弊所の特色

A.中国特許に対する長年の経験と実績

日中両国では、言語の相違や技術格差があるため、現地代理人任せの翻訳出願では、誤訳や権利の縮小の問題を必ず招来します。
弊所では、中国特許法制定当初からこの危機意識の下、日米欧への出願を通して培われてきた明細書作成ノウハウを基盤として、中国語特許明細書を弊所単独で作成する体制を整備して来ました。
それと共に、1997年に元中国特許庁審査官を1年間弊所に招聘したことを皮切りに、内容面での補充に努め、中国審査・審判プラクティスを十分に反映させた中間処理応答体制も確立させて、今日に至っております。
そのため、弊所の「権利行使に耐え得る特許」は中国特許にも息づいております。

B.中国人専門スタッフを常駐

特許出願に際しては、機械、電気、情報、化学を専門とする弊所スタッフがご依頼の案件を担当します。
担当スタッフがご依頼の発明実体を、最新の審査・審判実態を考慮した上で、適切な中国語出願文書として所内で作成します。
又、代理人の選定に当り、提携先の各現地事務所の得意分野、コンフリクト問題の回避を検討して、最適な渉外事務所を選択します。
上記の出願業務を通じて、各種ノウハウの蓄積を図り、各出願案件の質的安定性を維持・向上させています。

C.中国語による現地との交渉、折衝

中国当局からの各種通知に際しては、現地事務所からの見解書を提示してもらう代りに、弊所にて中国語原文のまま内容を直接検討し、現地事務所へ中国語で指示しています。
勿論、お客様へのこれら要旨のご報告及びその対応策のご提案については、日本語で致します。
又、現地事務所の対庁提出書類を鵜呑みにせず、不具合箇所があれば、弊所より現地事務所へ再度指示し、対庁手続の不備を補完しております。


業務内容

  1. 出願から権利化までの一切の代行
  2. 先行技術調査
  3. 特許の評価(出願特許、登録特許など)
  4. 争訟(特許係争、侵害訴訟など)のサポート